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規約
指導・監査・処分改善のための健康保険法改正研究会規約
(名称)
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第1条
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本研究会は、「指導・監査・処分改善のための健康保険法改正研究会」と称する。
(目的)
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第2条
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本研究会は、保険医(医師・歯科医師)の専門技術的裁量を尊重しその診療権を保障することで、国民(患者)の受療権を保障し、もって健康的生存権の理念を具体化するため、厚生労働省地方厚生局による指導・監査・行政処分の改善のための健康保険法改正の実現を目的とする。
(事業)
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第3条
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本研究会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)健康保険法に関する研究及び提言
(2)厚生労働省地方厚生局による指導・監査・行政処分に関する情報を収集・提供すること
(3)その他、本研究会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
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第4条
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本研究会の会員は、本研究会の趣旨に賛同して入会した個人(医師・歯科医師・弁護士及びその他の個人)並びに団体とする。但し、入会に際しては、役員全員の同意を要件とする。
(役員)
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第5条
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本研究会に、次の役員を置く。
(1)代表(弁護士) 2名
(2)事務局長 1名
(職務)
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第6条
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役員の職務分担は、次のとおりとする。
(1)代表(弁護士)は、本研究会を代表し、会務を統括する。
(2)事務局長は、本研究会の事務全般を掌理する。
(運営)
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第7条
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本研究会の会議は、会員集会・役員会・部会など必要に応じて代表(弁護士)が招集する。
2 本研究会の議事は、代表(弁護士)が議長となって行う。
3 本研究会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(支援者)
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第8条
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本研究会の趣旨に賛同して支援する個人及び団体を支援者とする。但し、加入に際しては、役員全員の同意を要件とする。
(会費)
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第9条
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会費は、当面徴収しない。
(雑則)
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第10条
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この規約で定めるもののほか、本研究会の運営に必要な事項については、その都度協議するものとする。
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付則
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この規約は、平成24年2月23日から発効する。
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付則2
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第8条を加える改正規定は、平成24年3月12日から発効する。