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基本的提言

指導・監査・行政処分の改善のための健康保険法改正に関する基本的提言

1.理念

 すべての国民には、憲法25条によって、健康で文化的な生活を営む生存権が基本的人権の一つとして保障されている。これは健康的生存権と言うこともできよう。
 この健康的生存権の理念からは、大正11年制定の健康保険法及び同法実施のための省令(保険医療機関及び保険医療養担当規則)は、十分なものでなく、実際にも、指導大綱・監査要綱といった通達によって、行政の広範な裁量の下で運用されている。
 このような行政の裁量は逸脱・濫用されがちであり、その結果、萎縮医療が生じ、保険医(医師)の診療権(医療権もしくは保険診療実施権)が侵害されると同時に、国民(患者)の受療権(療養権もしくは保険診療受給権)が制約されてしまっている。この弊害の生ずる原因の一つは、憲法の基本的人権尊重及び健康的生存権の理念が健康保険法に十分に具体化されていないことにある。
 そこで、弊害事例が頻発し、萎縮医療の原因となっている厚生労働省地方厚生局の指導・監査、行政処分に特に焦点を絞って、その改善のための健康保険法の改正に関する基本的な提言をする。

2.法原則の提言

(1) 行政権限の制限(受療権・診療権の保障)

 現行の健康保険法は、厚生労働省地方厚生局等の行政に権限を授与しているにすぎない。しかしながら、健康的生存権の理念から言えば、健康保険法は、国民(患者)の受療権や保険医(医師)の診療権を保障する観点から、厚生労働省地方厚生局等の行政の権限を適切に制限するものでなければならない。

(2) 医師の専門技術的裁量の尊重
 保険医(医師)は、患者との信頼関係に基づき、個別具体的な症状等に応じ、患者の意向・環境を尊重して保険医療を実施するのであるから、患者の受療権を実現するためには、保険医(医師)の専門技術的裁量が尊重されねばならない。

(3) 比例原則の確立
 行政は、恣意的な運用が行われてはならず、法の一般原則に従わねばならない。平等原則、禁反言の原則、信義誠実の原則は当然のこととして、さらに、比例原則にも則って行わねばならない。

(4) 適正手続の保障
 憲法31条は、適正手続の保障を定めている。特に、指導・監査に際しては、保険医(医師)の人権を守るため、適正な諸手続が保障されねばならない。

3 必要最小限の具体的提言―弁護士選任権

 指導・監査・行政処分の改善を目指した健康保険法の改正のためには、十分な議論がこれから積み重ねられねばならない。到底、一朝一夕には十分な改正は成しえないであろう。
 しかしながら、現在も保険医(医師)の人権侵害が継続している状況に鑑みると、まずは、必要最小限、指導・監査における保険医(医師)の弁護士選任権を確立させねばならない。
 そこで、緊急に健康保険法を改正し、指導・監査における保険医(医師)の弁護士選任の権利を明文で定めるべきである。必要最小限の具体的試案を提示すると、下記のとおりである。

第73条第2項の次に次の一項を加える。

3 第1項の指導を受ける保険医療機関若しくは保険薬局又は保険医若しくは保険薬剤師は、その選任した弁護士を指導に立ち会わせることができる。

第78条第2項の次に次の一項を加える。

3 第1項の質問又は検査を受ける関係者は、その選任した弁護士を質問又は検査に立ち会わせることができる。

                  平成24年2月23日

指導・監査・処分改善のための健康保険法改正研究会
代表弁護士井上清成(東京弁護士会)
代表弁護士石川善一(山梨県弁護士会)
弁護士小嶋勇 (東京弁護士会)
弁護士根石英行(広島弁護士会)
弁護士礒裕一郎(青森県弁護士会)
医師・事務局長 溝部達子(山梨県)


参考資料1

健康保険法

現行法抜粋条文+提言試案条文

(厚生労働大臣の指導)
第73条 保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。
3 第1項の指導を受ける保険医療機関若しくは保険薬局又は保険医若しくは保険薬剤師は、その選任した弁護士を指導に立ち会わせることができる。

(保険医療機関又は保険薬局の報告等)
第78条 厚生労働大臣は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者(開設者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関若しくは保険薬局について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第7条の38第2項及び第73条第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、第7条の38第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
3 第1項の質問又は検査を受ける関係者は、その選任した弁護士を質問又は検査に立ち会わせることができる。


参考資料2

行政手続法

現行法抜粋条文

(聴聞の通知の方式)
第15条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一  予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二  不利益処分の原因となる事実
三  聴聞の期日及び場所
四  聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
2  前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
(以下、略)

(代理人)
第16条  前条第1項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
2  代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。
(以下、略)

(行政指導の一般原則)
第32条  行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2  行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。