指導・監査・処分改善のための健康保険法改正研究会

最終更新日:2024年9月26日
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指導・監査・処分改善のための健康保険法改正研究会とは

全ての国民には、憲法25条によって、健康で文化的な生活を営む生存権が基本的人権のひとつとして保障されています。

ところが、大正11年制定の健康保険法及び同法実施のための省令は充分なものではなく、実際にも、指導大綱、監査要綱といった通達によって、医師の診療権が侵害されると同時に、国民の受療権も制約されています。

とりわけ行政の広範な裁量の下で運用されている保険医等に対する指導、監査、行政処分は<萎縮医療>の原因となっているばかりでなく、<保険医と担当官の贈収賄、癒着>や<保険医の自死、PTSD>などの制度(構造)的病理現象が頻発しています。

そこで、私たちは、保険医(医師、歯科医師)の専門技術的裁量を尊重しその診療権を保障することで、国民(患者)の受療権を保障し、もって、憲法の基本的人権尊重及び健康的生存権の理念を健康保険法に具体化するため、<指導、監査、処分改善のための健康保険法改正研究会>(以下、研究会)を私的に立ち上げました。

私たちは、保険医等に対する指導、監査、行政処分の改善のために、健康保険法改正に関し法原則として、
(1)行政権限の制限(受療権、診療権の保障)
(2)医師の専門技術的裁量の尊重
(3)比例原則の確立
(4)適正手続きの保障 を提言しています。

  →→ 研究会の規約

健康保険法改正試案 (2023.9.6更新)

  1)趣旨説明(共同代表 井上清成)

  2)健康保険法改正試案 (2017・説明改訂2023
   (共同代表 石川善一)

  3)健康保険法施行規則改正案 (2016)

  4)療養担当規則改正案 (2017)

  5)指導告示試案 (2017・説明改訂2023

  6)監査規則(厚生労働省令)試案 (2017・改訂2023

  7)監査後の経済上の措置に関する要綱案 (2016)






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