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保険医等処分取消訴訟の判決内容を無視した改正 医道審議会の「行政処分の考え方」に異議あり

石川 善一(石川善一法律事務所 弁護士)

(2012年5月4日 日経メディカルオンライン 私の視点 掲載) http://medical.nikkeibp.co.jp/

 5 医道審議会の「考え方」の結論の改悪

 上記のような比例原則に照らすと、前記(1)「不正請求額などに応じてその処分内容を決定してきた」ことが適当であって、前記(4)「原則として、不正額の多寡に関わらず、一定の処分内容とすることが適当」ではない。
 なお、医道審議会も、前記(4)で「ただし、特に悪質性の高い事案の場合には、それを考慮した処分の程度とする」として例外を設けたが、そもそも「原則として、不正額の多寡に関わらず、一定の処分内容とする」ことが適当でない。

 一般常識からしても、不正額が数十億円の事案と数千万円の事案と数十万円の事案とが、原則として同じ一定の処分内容であるのはおかしいだろう。すなわち、不正の実態が異なるのに「一定の処分」であることは不均衡である。
 なお、過去には、数万円の事案(約8万円の不正請求および約2万円の不当請求)で保険医および保険医療機関の各取消処分となった例もある。このような取消処分については、もし取消請求訴訟を提起していれば、比例原則違反として処分が取り消された可能性があると筆者は考えている。

 6 医道審議会の「考え方」における表面的理由の第一の誤り

 医道審議会は、上記改悪を正当化する表面的理由として、第一に前記(3)【1】「保険医等の取消処分の決定においては、不正請求額の多寡に関わらず取消の期間は一定となっている」ことを挙げている。

ア 「取消の期間は一定」

 しかし、まず取消の「期間は一定」という部分は、法律上明らかに誤りである。
 そもそも「取消」には、医業停止などの停止処分とは異なり、「期間」は存在しない。
 なお、取消処分を受けた後、再び保険医の登録や保険医療機関の指定ができるようになるまでの期間について、健康保険法71条2項1号は、厚労大臣が申請があっても保険医の「登録をしないことができる」場合の一つとして「取消の日から5年を経過しない者であるとき」を、同法65条3項1号は、厚労大臣が申請があっても保険医療機関の「指定をしないことができる」場合の一つとして「取消の日から5年を経過しないものであるとき」を挙げている。しかし、5年を経過すれば、当然に保険医登録や保険医療機関指定が復活するわけではない。また、5年を経過してから申請をしても、「著しく不適当と認められる」とき(同法71条2項4号、65条3項6号)は再登録・再指定がされず、現にそうした例がこれまでにある。従って、その意味でも取消「の期間は一定」となっているというのは誤りである。

イ 「不正請求額の多寡に関わらず取消」

 また、「保険医等の取消処分の決定においては、不正請求額の多寡に関わらず取消…となっている」ということ自体が、東京高裁判決で違法とされたものある。
 溝部医師に対する保険医等の取消処分について東京高裁は、比例原則に沿った判断基準に従って「社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであり、裁量権の範囲を逸脱したものとして違法となり、取消を免れない」と判断した。これに対して厚労省は上告を断念し、判決が確定している。それにも関わらず今回の改正を行ったということは、東京高裁判決を無視しているということになる。
 なお、厚労省は、「独立した医道審議会の判断だ」と弁解するかもしれないが、同審議会事務局(同省職員)が改正の原案の作成に関与しているはずであるし、同省局長・課長などが同審議会に出席しており、資料として東京高裁判決を提出することもしないこともでき、事実上、医道審議会の「考え方」に大きく関与している。

 7 医道審議会の「考え方」における表面的理由の第二の誤り

 医道審議会は、「改悪」を正当化する第二の表面的理由として、前記(3)【2】「過失の度合いを行政処分に適正に反映することが困難である」「複数の医師が関与した事案については、個々の医師の過失の度合いが適正に把握できない」ということを挙げている。

ア 「困難である」

 しかし、まず「困難である」ということをもって、「過失の度合いを行政処分に適正に反映すること」をあらかじめすべて放棄する(すなわち「一定の処分内容とする」)ことは許されない。
 不正請求額の多寡、過失の度合い、その他の諸事情を「行政処分に適正に反映すること」こそが、医道審議会の本来の責務である。医師が「症状の度合いを治療に適正に反映することが困難である」と言って全て放棄することは、許されないはずである。それと同様に、医道審議会が「困難である」ことを理由として、本来の責務を全て放棄することは許されない。

イ 「適正に把握できない」

 また、「複数の医師が関与した事案については、個々の医師の過失の度合いが適正に把握できない」というのは、「把握することが困難である」とさえ言わずに「把握できない」と断言すること自体が誤りである。
 例えば、刑事事件においては、「複数の医師が関与した事案については、個々の医師の過失の度合いが適正に把握」された上で、刑事処分(不起訴処分など)ないし刑事判決(量刑)がされなければならない。検察官ないし裁判官が「複数の医師が関与した事案については、個々の医師の過失の度合いが適正に把握できない」と言って、「一定の処分内容とする」ことは許されていない。
 医業停止3カ月の行政処分は、医師にとっては禁固3カ月の刑罰に匹敵するものであり、医道審議会が「過失の度合いが適正に把握できない」と安易に判断して、「一定の処分内容とする」ことは許されない。

 

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